宿泊約款

第1条 (適用範囲)

  1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定 めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については法令又は一般に確立 された慣習によるものとします。
  2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定に関わら ず、その特約が優先するものとします。

第 2 条 (宿泊契約の申し込み)

  1. 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    1. 宿泊者名
    2. 宿泊日及び到着予定時刻
    3. 宿泊料金
    4. その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテ ルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第 3 条 (宿泊契約の成立等)

  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第 4 条 (申込金を要しないこととする特約)

  1. 前条第 2 項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第 2 項の申込金の支払いを求 めなかった場合及び当該申し込み金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に 応じたものとして取り扱います。

第 5 条 (宿泊契約締結の拒否)

  1. 当ホテルは、次にあげる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    1. 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
    2. 満室により客室の余裕がないとき。
    3. 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
    4. 宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。
    5. 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    6. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    7. 宿泊しようとする者が、泥酔者等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    8. 旅館業法の規定する場合に該当するとき。

第 6 条 (宿泊客の契約解除権)

  1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当館は、宿泊者がその責に帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合は、当該宿泊契約申し込み時に当館が提示したキャンセル規定に従い、違約金を申し受けます。
  3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時 (到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第 7 条 (当ホテルの契約解除権)

  1. 当ホテルは、次にあげる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    2. 宿泊しようとする者が伝染病であると明らかに認められるとき。
    3. 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    4. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    5. 当館施設を管轄する旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
    6. 所定の場所以外での喫煙、消防用施設等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
    7. 施設を利用しようとする者が、暴力団、暴力団関係企業、社会運動や政治活動を標榜する団体及び組織に属する者、またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき。
    8. 施設を利用しようとする者が当ホテルの施設もしくは当ホテル従業員等に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行ない、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行なったと認められるとき。
    9. 施設を利用しようとする者が泥酔等により他の利用客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の利用客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
  2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第 8 条 (宿泊の登録)

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項の登録をしていただきます。
    1. 宿泊客の氏名、生年月日、性別、電話番号、住所及び職業
    2. 外国人にあたっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    3. 出発日及び出発予定時刻
    4. その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録にそれらを呈示していただきます。

第 9 条 (客室の使用時間)

  1. 宿泊者が当館の客室を使用できる時間は、宿泊契約ごとに設定されたチェックイン時間からチェックアウト時間までとします。

第 10 条 (利用規則の遵守)

  1. 宿泊客は、当ホテル内において、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第 11 条 (料金の支払い)

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第 1 に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等 これに代わり得る方法により、宿泊客のチェックアウトの際又は当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しな かった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第 12 条 (当ホテルの責任)

  1. 当ホテルは宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに 帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。

第 13 条 (契約した客室の提供ができないときの取扱い)

  1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了承を得て、できるかぎり、同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  2. 当ホテルは前項の規定にかかわらず、他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償金を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提 供できない事について、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。

第 14 条 (寄託物等の取扱い)

  1. 宿泊客が、フロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、当ホテルの故意又は過失による減失、棄損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

第 15 条 (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了承をしたときに限って責任をもって保管し、宿泊者がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、遺失物法に基づき処理します。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

第 16 条 (駐車の責任)

  1. 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用する場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第 17 条 (宿泊客の責任)

  1. 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

第 18 条(客室への入室について)

  1. 当館は、次に挙げる場合において、宿泊者のチェックイン後であっても宿泊者の許可なく客室へ入室することがあります。
    1. 清掃、ルームサービス等当館のサービスを提供するとき
    2. 法令の規定、利用規則、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
    3. 警察・消防の指導に従い、入室が必要と判断されたとき
    4. 建物・設備の保全上必要があると判断されたとき
    5. 宿泊者の安否確認・安全確保のため必要と当館が判断したとき

この約款は、当館が定める方法により告知することにより、予告なく変更することがあります。

2023年9月8日